一般社団法人西方心支会(以下「甲」といいます。)と、レガシー遺託会会員(以下「乙」といいます。)は、乙が甲に依託するレガシー支援サービスについて、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第1条(契約の目的)
本契約は、乙の人生上の意思、残したい言葉、伝達希望事項、レガシーノートその他乙が指定する情報について、甲が保管、整理、確認および必要な範囲での伝達支援を行うことを目的とします。
第2条(本契約の性質)
- 本契約は、乙の意思尊重と情報整理・保管・伝達支援を目的とするものであり、遺言、遺贈、相続、信託その他法的効力を直接生じさせる法律行為を代替するものではありません。
- 乙が相続その他法的効力を伴う意思表示を望む場合、甲は、遺言書作成の準備や整理の手助けを行うことがありますが、法的効力の確保、方式遵守および正式手続は乙本人の責任において行うものとします。
第3条(依託対象)
乙は、甲に対し、次の情報または資料を依託することができます。
- レガシーノート
- 伝達希望事項
- 緊急連絡先および通知希望先情報
- 人生歴、家族関係、配慮希望事項その他乙が指定する情報
- 乙の死亡時、または乙が意思決定能力を喪失したと甲が相当と認める場合に行うべき、SNSアカウント、ウェブサービス、連絡手段その他デジタル上の情報に関する削除、停止、告知、通知または伝達の希望内容
- その他、甲乙協議のうえ甲が受託可能と認めたもの
第4条(依託対象外)
- 甲は、金銭、有価証券、通帳、印鑑、動産、不動産その他相続財産または財産管理そのものの依託を受けません。
- 甲は、遺言執行者、相続人代理人、法律代理人その他法的資格または法的地位を前提とする役割を当然に引き受けるものではありません。
第5条(レガシーノートの作成)
- 甲は、公認心理師その他甲が適切と認める者の関与のもと、乙の意思整理およびレガシーノート作成を支援することがあります。
- レガシーノートの内容は、乙本人の意思に基づき、乙の確認を経て確定するものとします。
第6条(甲の役割)
甲は、乙から依託された情報について、次の範囲で対応します。
- 保管
- 整理
- 内容確認
- 乙が指定した範囲での伝達支援
- 乙の死亡時、または乙が意思決定能力を喪失したと甲が相当と認める場合における、連絡先への通知、死亡告知、SNSアカウントその他デジタル情報に関する削除または停止の依頼支援
- その他、本契約または別紙で定める支援
第7条(乙の責任)
- 乙は、依託情報の内容が自己の真意に基づくことを保証します。
- 乙は、法的効力を要する事項については、自らの責任で弁護士、公証人、司法書士その他適切な専門家に相談し、必要手続きを行うものとします。
- 乙は、SNSアカウント、ウェブサービスその他デジタル情報の削除、停止、移行または死亡告知に関し、必要なアカウント情報、希望内容、対象範囲、通知先その他必要事項を、可能な限り明確に指定するものとします。
- 甲は、前項の依頼について、各サービス提供事業者の規約、本人確認手続、遺族確認手続、技術的制約その他の事情により、希望どおりの実行結果を保証するものではありません。
第8条(料金)
- 本契約に基づく料金は、甲が別途定める入会金、年会費、依託管理費その他の費用とします。
- 支払済みの料金は、法令上返金が必要な場合を除き、原則として返金しません。
- レガシー遺託の内容は、契約締結後に変更することができます。
- 前項の変更にあたっては、保管内容の差し替え、確認、管理その他必要な対応が生じるため、甲は変更手数料を請求することができます。
- 変更手数料は、変更内容に応じて5,000円から30,000円の範囲で、甲が個別に定めて乙に案内するものとします。
- 変更手数料の目安は、以下のとおりとします。
- 軽微な修正 5,000円
例:連絡先変更、文言の一部差し替え、渡す相手の住所変更 - 中程度の変更 10,000円〜15,000円
例:ノートの追記、手紙追加、SNS指示変更 - 大幅な再構成 20,000円〜30,000円
例:全面書き換え、対象者変更、託す内容の根本変更 - 変更の正式な効力は、甲が変更内容を確認し、必要な手続および変更手数料の支払いが完了した時点で生じるものとします。
第9条(保管・観閲権限)
- 依託情報は、甲が必要かつ相当と認める方法で保管します。
- 依託情報を閲覧できる者は、原則として甲の代表者および代表者が明示的に任命した者に限ります。
第10条(契約終了後の取扱い)
- 本契約終了後、依託情報は、法令上保存が必要な場合を除き、原則として直ちに乙または正当な権限者へ返却します。
- 返却が困難である場合には、甲所定の方法により廃棄または削除します。
第11条(代表者死亡等の場合)
- 甲の代表者の死亡、重大な事故その他甲による継続管理または履行が困難となった場合であっても、甲は、その時点から3年間を限度として、可能な範囲で依託情報の保管および必要な引継ぎ対応に努めます。
- 前項の3年間を経過した後、又はその期間内であっても法令上もしくは事実上継続保管が困難となった場合には、甲は、返却、移管、廃棄その他適切と判断する措置を講ずることができるものとします。
- 甲は、前二項に定める限界の範囲について免責されるものとします。
第12条(守秘義務)
- 甲は、法令上または正当な理由がある場合を除き、依託情報を第三者に開示しません。
- 甲に所属し、又は甲の名のもとに公認心理師その他の専門資格に基づく支援を行う者は、法令および専門職倫理に基づく守秘義務を負います。
第13条(解約)
- 乙は、甲所定の方法により本契約を解約することができます。
- 解約の効力は、甲が受理した時点で生じます。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議のうえ解決するものとします。
第15条(準拠法および管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、甲の主たる事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本契約書は、2026年4月19日以降のレガシー遺託会契約に適用します。